【高岡市版】相続したアパート・収益物件の悩みを解決した事例 case25

高岡市における、「相続したアパート・収益物件の悩みを解決する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.高岡市にお住まいのS様が、
「相続した築古アパートを、続けるか手放すか判断できた事例」

1.高岡市にお住まいのS様が、「相続した築古アパートを、続けるか手放すか判断できた事例」

case25お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます

所在地 高岡市赤祖父 種別 一棟アパート
建物面積 245.52㎡ 土地面積 396.68㎡
築年数 38年 成約価格 1,280万円
間取り 1K×8戸 その他 木造2階建

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は高岡市にお住まいの60代男性・S様です。

お父様が亡くなられ、所有されていた市内の一棟アパートを相続することになりました。
S様は会社勤めで、賃貸経営に関わったことはありません。

アパートは築38年で、全8戸のうち4戸が空室のままです。
さらに、お父様が生前に取っていた外壁と屋根の修繕見積もりが残っており、その金額の大きさに驚かれたそうです。

修繕をして経営を続けるべきか、それとも手放すべきか、そもそもいくらで売れるのかも分からないままでは判断ができないと考え、不動産会社に相談することにしました。

case25解決したいトラブル・課題

課題
相続した築古アパートについて、経営を続けるか売却するかを判断したい。

case25不動産会社の探し方・選び方

S様は「高岡市 アパート 相続 売却」で検索し、上位に表示されたサイトの中で

  • 相続と不動産の専門家として、日々相続相談と不動産の無料査定を行っている
  • 「空き家・相続・家族信託」を専門とする行政書士事務所を併設しており、相続の手続きもあわせて相談できる

上記2点が決め手となり、前田プランニングオフィスに相談することにしました。

case25S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様は「相続したアパートを、続けるべきか手放すべきか」をお知りになりたいとお考えでした。

そこで弊社では、アパートの査定を承るとともに、3つの選択肢と売却時のポイントについてご説明しました。

1.相続したアパートの3つの選択肢

相続したアパートの扱いには、主に以下の3つの選択肢があります。

【相続したアパートの3つの選択肢】

※表は左右にスクロールして確認することができます

選択肢 内容
経営を続ける 家賃収入を得続けられる方法です。一方で、空室対策や修繕、入居者対応といった管理を引き継ぐ必要があります。
売却する 管理の負担や将来の修繕リスクを手放し、現金化できる方法です。入居者がいるまま「オーナーチェンジ」として売却することもできます。
解体して土地を活用・売却する 建物の傷みが激しい場合の選択肢です。ただし解体費用がかかり、更地にすると固定資産税の住宅用地の特例も外れます。

どの選択肢を選ぶ場合でも、判断の土台になるのは数字です。

①今後の収支
②修繕費の見通し
③売却した場合の価格

この3点を把握することが、感覚ではなく数字で比較するための第一歩となります。

2.オーナーチェンジで売却する場合のポイント

入居者がいるまま売却する「オーナーチェンジ」には、以下のような特徴があります。

【オーナーチェンジのポイント】

※表は左右にスクロールして確認することができます

ポイント 詳細
入居者がいるまま売却できる 退去を待つ必要がなく、家賃収入を得ながら売却活動を進められます。
利回りで価格が判断される 実家などとは異なり、家賃収入に対する利回りで評価されるため、賃料や空室の状況が価格に直結します。
契約と敷金がそのまま引き継がれる 賃貸借契約は買主に引き継がれます。敷金の返還義務も移るため、契約内容や敷金の額を整理しておく必要があります。

3.「結果」

弊社ではまずアパートの査定を行い、今後の収支のシミュレーションもお示ししました。

修繕費を投じて経営を続けた場合、その費用を家賃収入で回収するには長い年数がかかると分かりました。

S様は「数字で並べると続けられない」とご判断され、売却を選択されました。
相続登記は、連携する専門家とともに対応いたしました。

その後、弊社にて投資家の方に向けた情報発信を行ったところ、買主様が見つかり、入居者がいる状態のまま無事に売却が成立しました。

S様からは「続けるか手放すかを、感覚ではなく数字で比べられたのが大きかったです。相続の手続きまで一緒に見てもらえて助かりました」とのお言葉をいただいています。

2.高岡市にお住まいのT様が、
「賃貸経営の経験がないまま相続したアパートを、
安心して引き継げた事例」

2.高岡市にお住まいのT様が、「賃貸経営の経験がないまま相続したアパートを、安心して引き継げた事例」

case25お客様の相談内容

査定物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます

所在地 高岡市石瀬 種別 一棟アパート
建物面積 328.16㎡ 土地面積 462.30㎡
築年数 26年 査定価格 2,650万円
間取り 2DK×6戸 その他 軽量鉄骨造2階建

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は高岡市にお住まいの50代女性・T様です。

お母様が亡くなられ、長年経営されていた賃貸アパートを相続することになりました。
相続人は弟様との2人で、アパートはT様が引き継ぐ方向で話がまとまっています。

立地が良く入居率も安定しているため、T様も「できれば引き継ぎたい」とお考えです。

しかし、T様は賃貸経営に関わったことがなく、家賃の入金管理や入居者対応、退去時の原状回復、確定申告など、何をすればよいのかが分かりません。

そこでT様は、アパートの資産価値と必要な手続きを知ろうと、不動産会社に相談することにしました。

case25解決したいトラブル・課題

課題
賃貸経営の経験がないまま相続したアパートを、安心して引き継ぎたい。

case25不動産会社の探し方・選び方

T様は高岡市で相続に対応している不動産会社をインターネットで調べたところ

  • 宅地建物取引士と行政書士に加え、相続診断士やAFP(ファイナンシャルプランナー)などの資格を持つ代表が対応している
  • 不動産のことも相続の手続きも資金計画も、ワンストップでまとめて相談できる

上記2点が決め手となり、前田プランニングオフィスに相談することを決めました。

case25T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様は「賃貸経営の経験がないまま、アパートを引き継いで大丈夫なのか」をお知りになりたいとお考えでした。

そこで弊社では、アパートの査定を承るとともに、引き継ぐために必要な手続きと、経営を続けるかを判断する視点についてご説明しました。

1.アパートを相続したときに必要な手続き

賃貸中のアパートを相続した場合、実家などにはない手続きが発生します。

【アパートを相続したときに必要な主な手続き】

※表は左右にスクロールして確認することができます

手続き 内容
相続登記 アパートの名義を相続人へ変更する手続きです。2024年4月から義務化されており、期限内の申請が必要です。
賃貸人が変わったことの通知 入居者に対して、賃貸人が変わったことと家賃の新しい振込先をお知らせします。
賃貸借契約・敷金の引き継ぎ 契約は入居者との間でそのまま続き、敷金を返す義務も相続人が引き継ぎます。
準確定申告と以後の確定申告 亡くなった方の分は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行います。以後の家賃収入は相続人が申告します。

2.経営を続けるかを判断する3つの視点

引き継ぐかどうかは、以下の3つの視点で見ていくと判断しやすくなります。

【経営を続けるかを判断する3つの視点】

※表は左右にスクロールして確認することができます

視点 詳細
収支 家賃収入から固定資産税、管理費、保険料などを差し引き、手元にいくら残るのかを確認します。
修繕の見通し 外壁や屋根、給湯器などについて、今後まとまった費用がいつごろ、いくら必要になるのかを見込みます。
出口 将来売却する場合にいくらになるのかを確認します。築年数が進むほど価格は下がりやすくなります。

特に見落とされがちなのが「出口」です。

相続した時点の資産価値を査定で把握しておくことが、続ける・手放すのどちらを選ぶ場合でも、納得して判断するための土台になります。

3.「結果」

弊社ではアパートの査定を行い、査定額の根拠とあわせて査定書をお渡ししたうえで、現在の収支と今後見込まれる修繕費を整理いたしました。

入居率が安定し、修繕の時期にも余裕があることが分かったため、T様は経営を引き継ぐことを選択されました。

管理はお母様の代から委託していた管理会社との契約を引き継ぐ形に整理し、賃貸人変更の通知や敷金の引き継ぎも進め方をご確認いただきました。

あわせて、行政書士でもある弊社代表が遺産分割協議書を作成し、今後の家計と家賃収入の見通しもFP相談としてお手伝いしております。

T様からは「何から手をつければよいのか分からず不安でしたが、やることを順番に整理してもらえました。続けるという判断にも自信が持てました」とのお言葉をいただいています。

3.高岡市にお住まいのM様が、
「テナントが空いたままの相続した店舗併用住宅を売却できた事例」

3.高岡市にお住まいのM様が、「テナントが空いたままの相続した店舗併用住宅を売却できた事例」

case25お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます

所在地 高岡市末広町 種別 店舗併用住宅
建物面積 198.45㎡ 土地面積 132.60㎡
築年数 46年 成約価格 880万円
間取り 店舗+3DK その他 鉄骨造3階建

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は高岡市にお住まいの40代男性・M様です。

お父様が亡くなられ、店舗併用住宅を相続することになりました。
お母様はすでに他界されており、相続人はM様お一人です。

この建物は1階を長年テナントに貸し出し、2階と3階をお父様の住居として使っていました。

しかし、お父様が亡くなられた前後にテナントも退去し、現在は建物全体が空いた状態です。

M様は市内の別の住まいで暮らし、店舗を営む予定もないため、このままでは誰も使わない建物に固定資産税と管理の負担だけがかかり続けます。

新たにテナントを募集して貸すべきか売却するべきか、また築46年の建物に借り手や買い手がつくのかという不安もあり、M様は不動産会社に相談することにしました。

case25解決したいトラブル・課題

課題
テナントが空いたままの店舗併用住宅について、貸すか売るかを判断して、負担を解消したい。

case25不動産会社の探し方・選び方

M様は「高岡市 店舗併用住宅 相続 売却」で検索し、見つけたサイトの中で

  • 高岡市エリアで地域密着、インターネットによる集客・販売力を掲げており、販売事例もサイトで公開されている
  • 秘密厳守で無料相談・無料査定に対応しているため、売ると決める前でも気軽に相談できそう

上記2点が決め手となり、前田プランニングオフィスに相談することにしました。

case25M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様は「空いたままの店舗併用住宅を、貸すべきか売るべきか」をお知りになりたいとお考えでした。

そこで弊社では、貸す場合と売る場合の違いと、空室のまま売却する際のポイントについてご説明しました。

1.「貸す」場合と「売る」場合の比較

空いている収益物件の扱いは、大きく「貸す」と「売る」に分かれます。

【「貸す」場合と「売る」場合の比較】

※表は左右にスクロールして確認することができます

方法 メリット 注意点
貸す 家賃収入を得ながら、物件を所有し続けられます。 募集前に修繕やリフォームの費用がかかることがあります。借り手が決まらない間も、固定資産税と管理の負担は続きます。
売る 維持管理の手間や将来の修繕リスクを手放し、現金化できます。 以後の家賃収入はなくなります。空室の状態では収益が読みにくく、価格が伸びにくい場合があります。

どちらを選ぶ場合でも、「貸すためにかかる費用」と「売った場合に手元に残る金額」を並べて比べることが、納得のいく判断につながります。

2.テナントが決まっていない収益物件を売却する際のポイント

空室のまま売却する場合は、以下の点がポイントになります。

【空室の収益物件を売却する際のポイント】

※表は左右にスクロールして確認することができます

ポイント 詳細
買主は投資家や事業者が中心 自分で店舗を構えたい事業者や、賃貸に出したい投資家が主な購入層になり、一般の住宅を探す方とは異なります。
現況のまま売却することもできる 修繕やリフォームを済ませてから売る方法だけでなく、現況のまま引き渡す方法もあります。かけた費用が価格に反映されるとは限りません。
情報の届け方が成約を左右する 投資や事業に使える物件として情報を発信し、購入を検討している方へ届けられるかが重要になります。

3.「結果」

弊社ではまず無料査定を行い、売却した場合に手元に残る金額の目安をお示ししました。
あわせて、テナントを募集する場合の修繕やリフォームの概算費用もご提案しております。

両方を並べてご確認いただいた結果、M様は売却を選択されました。
相続登記は、連携する専門家とともに対応いたしました。

その後、投資や事業に使える物件として情報を発信したところ、1階を店舗として使い上階を貸し出したいという買主様が見つかり、現況のまま無事に売却が成立しました。

M様からは「貸す場合の費用と売った場合の金額を並べて比べられたので、迷わず決められました。誰も使わない建物を持ち続ける不安がなくなりました」とのお声をいただいています。

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