高岡市において、「不動産会社にサポートしてもらいながら相続登記を行って売却する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1. 高岡市にお住まいのY様が
「弊社のサポートを受けて相続登記を行った事例」

case15お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 所在地 | 高岡市伏木古府 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 120.32㎡ | 土地面積 | 172.52㎡ |
| 築年数 | 60年 | 成約価格 | 350万円 |
| 間取り | 6K | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は高岡市にお住まいの60代のお客様です。
お父様が亡くなり、高岡市にあるご実家の一戸建てを相続しました。
Y様は姉妹がおらず、相続人はY様お一人です。
Y様はすでに旦那様と高岡市内のマンションを所有しており、ご実家に移り住む予定はありません。
そのため、ご実家を売却しようと検討していますが、まずは相続するための手続きを進めることにしました。
しかし、ネットで「相続登記」と検索してみると、手続きに必要な書類を作成する前に、評価証明や登録免許税など、聞き馴染みのないさまざまな書類を集める必要があります。
Y様は相続登記の手続きが難しく感じてしまい、ご実家の売却の相談も兼ねて、相続登記についてアドバイスがもらえる不動産会社に相談することにしました。
case15解決したいトラブル・課題
課題
相続登記の手続きをはじめとした不動産相続について相談したい。
case15不動産会社の探し方・選び方
Y様は高岡市内にある不動産会社に問い合わせ、その中で
- 不動産相続に関する相談実績が豊富にあった
- 小さな疑問点にも誠実に対応してくれた
といった点に信頼して相談できると感じ、前田プランニングオフィスへ相談することにしました。
case15 Y様の「トラブル・課題」の解決方法
Y様は相続登記手続きを進めようとしましたが、「不動産相続に必要な手続きが難しく感じている」とおっしゃっていました。
相続登記は自分で行うことも可能ですが、手続きが複雑な場合はプロの手を借りるのも一つの手段です。
弊社代表は行政書士の資格を有しているため、相続登記のサポートも行えます。
そこで、相続登記を「自分で行う場合」と「弊社のサポートを受けた場合」の違いについて説明いたしました。
1. 相続登記のサポートについて
相続登記を「自分で行う場合」と「弊社のサポートを受けた場合」の違いは以下のとおりです。
〈相続登記を「自分で行う場合」と「弊社のサポートを受けた場合」の違い〉
| 手順 | 自分で行う場合 | 弊社のサポートを受けた場合 |
|---|---|---|
| 手続きの整理 | 法務局のウェブサイトやネットで調べる | 何から始めるか、全体の流れを説明してくれる |
| 必要書類の収集 | 被相続人の本籍地・最後の住所地の市区町村役場や、不動産所在地の市区町村役場、相続人の本籍地・住所地にて取得する | 相続に関係する人全員分の戸籍謄本の収集を代行してくれる |
| 登記書類のチェック | 私道や共用部分の登記漏れに注意し、他書類と整合性が取れるか確認する | 法的判断を伴う書類作成は行わず、本人が作成した書類に記載漏れや誤りがないか事前に確認してくれる |
| 予期せぬ問題が起こった場合 | 必要書類を確認し、再度収集・再提出する/司法書士を探す | 必要に応じて登記代理を司法書士に引き継いでくれる |
2.「結果」
Y様は検討の結果、弊社のサポートを受けて、相続登記の手続きを行うことにしました。
Y様のお父様は、過去に数回転籍していることが発覚し、戸籍の取り寄せが非常に複雑でしたが、弊社が代行して書類を集めることができました。
相続登記や相続手続きを終えられたあと、ご実家の売却手続きを始め、売却活動の末、5か月後には無事引き渡しとなりました。
2. 高岡市にお住まいのR様ご兄弟の、
「法定相続情報証明制度を使った相続登記の事例」

case15お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 所在地 | 高岡市関町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 96.25㎡ | 土地面積 | 72.65㎡ |
| 築年数 | 60年 | 成約価格 | 700万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は高岡市にお住まいの50代R様です。
お母様が亡くなり、R様と妹様は「ご実家の一戸建ておよびお車などの遺産」を相続することになりました。
遺言書はなく、お二人は遺産を均等に分割することで合意しています。
そのため、ご実家とお車は売却し、現金化して等分する方針です。
ところが、妹様は来年海外に移住することが確定しており、それまでに相続を完了させないと手続きが面倒になることが予想されます。
従ってR様ご兄妹は、できるだけ早く、確実に手続きと売却を済ませたいとお考えです。
そこで相続登記の手続きを含めて、不動産会社へ売却相談することにしました。
case15解決したいトラブル・課題
課題
相続した不動産や車の売却をなるべく早く確実に進めたい。
case15不動産会社の探し方・選び方
R様は高岡市内にある売却と相続手続きについて相談できる不動産会社をインターネットで探し、
- 無料査定を最速即日対応してもらえる
- 相続手続きから不動産売却までワンストップで相談させてもらえる
上記2点が決め手となった前田プランニングオフィスに相談することにしました。
case15R様の「トラブル・課題」の解決方法
R様ご兄弟には、法定相続情報証明制度を利用してスムーズに相続登記を進めていただきました。
1. 法定相続情報証明制度とは
不動産やお車の売却のためには、まず亡くなった方の名義から相続人の名義へ変更する必要があります。
この際、通常は
- 今回亡くなられたお母様の出生〜死亡までの戸籍
- 過去に亡くなられたお父様の出生~死亡までの戸籍
- 各相続人(R様と妹様)の戸籍
- 除票、附票
などを集めて、「戸籍の束」を添付する必要があります。
法定相続情報証明制度を使うと、それらの束を「1枚の法定相続情報一覧図」に置き換えることができます。
「法定相続情報一覧図」を初回発行する際には、上記「戸籍の束」が必要になりますが、戸籍収集から書類作成・提出まで、弊社行政書士に丸ごと任せることができます。
2. 「法定相続情報一覧図の写し」の活用
法定相続情報証明制度では「法定相続情報一覧図の写し」を複数枚無料で再交付できるため、不動産やお車など、複数の相続手続きを同時に進める際にも便利です。
「法定相続情報一覧図の写し」は、以下のような相続手続きで「戸籍の束」の代わりに提出することができます。
法定相続情報一覧図の写しの活用例
- 不動産登記
- 運輸支局(お車)
- 銀行
- 保険・証券・年金
※運輸支局ごとに運用が異なることがございます。
もし「法定相続情報一覧図」を作らずに、これらの手続きごとに「戸籍の束」を用意する場合は、1通450円の戸籍謄本を数十通ほど用意することになります。
3.「結果」
R様は予定通り、妹様が海外へ移住される前にご実家を売却することができました。
相続登記の準備段階から弊社がワンストップでサポートできたことで、申請と同時進行で査定や販売準備を進めることができました。
また、「法定相続情報一覧図の写し」を利用し、お車などの遺産についても同時に相続手続きを進めることができ、大変喜ばれていました。
3.富山市にお住まいのH様が
「10年放置したご実家の相続登記と売却を進めた事例」

case15お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 所在地 | 高岡市伏木古府 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 158.85㎡ | 土地面積 | 198.58㎡ |
| 築年数 | 59年 | 成約価格 | 230万円 |
| 間取り | 7K | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は富山市にお住まいの60代H様です。
H様は、ご両親が亡くなってから、実家を10年ほど、何も手続きせずに放置していました。
知人から、相続登記は「3年以内に行うことが義務化された」ということを聞き、H様にも過料が請求されるかもしれない不安が生じました。
H様はすでに持ち家があり、実家の老朽化も進んでいるため、売却したいとお考えです。
そこで相続登記の手続きを含めて、不動産会社へ売却相談することにしました。
case15解決したいトラブル・課題
課題
10年放置してしまった実家の相続登記と売却を進めたい。
case15不動産会社の探し方・選び方
H様はご実家のある高岡市内の不動産会社をインターネットで検索し、さまざまなサイトを比較しました。
その中で
- 高岡市で「相続時におすすめの不動産屋第1位」だった
- ウェブサイトを見て相談しやすそうな印象があった
上記2点が決め手となり、前田プランニングオフィスに相談することにしました。
case15H様の「トラブル・課題」の解決方法
H様は相続登記をせずに10年放置してしまったご実家について、過料を支払う必要があるのかという点に不安がありました。
1.相続登記の義務化について
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
- 不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
- 正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
これまでは、相続登記は任意であり義務ではありませんでしたが、過去の相続分も義務化の対象となるため、H様のご実家も対象となります。
H様が不安に感じていた過料の支払いについては、「義務化前」に相続が発生している場合、「経過措置」が適用されます。
そのため、義務化の施行日から3年以内(令和9年3月末まで)に相続登記を行えば、過料が科せられることはありません。
ただし、義務化の施行日から3年以内に正当な理由なく相続登記を行わない場合は過料の対象となるため、H様にはできる限り早く相続登記の手続きを進めていただく必要がありました。
そして今回H様は、ご実家を「売却したい」とご希望でしたので、相続登記の手続きからサポートさせていただきました。
2.「結果」
結果、H様は経過措置の期間内に相続登記を完了させることができ、過料も科せられずに済みました。
また、H様のご実家は老朽化が進んでおり「仲介で売却することが難しい」と判断され、弊社で買い取らせていただきました。
10年間放置していたご実家の問題を解消することができ、安心されたご様子でした。
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