【高岡市版】遺産分割の悩みを解消し、相続不動産を分けられた事例 case24

高岡市における、「遺産分割の悩みを解消し、相続不動産を分ける」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 高岡市にお住まいのK様が、
「姉と相続した実家の扱いについて意見が分かれたものの、
納得して遺産分割できた事例」

1. 高岡市にお住まいのK様が、「姉と相続した実家の扱いについて意見が分かれたものの、納得して遺産分割できた事例」

case24お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます

所在地 高岡市戸出町 種別 一戸建て
建物面積 168.32㎡ 土地面積 480.75㎡
築年数 52年 成約価格 780万円
間取り 6DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は高岡市にお住まいの40代女性・K様です。
お父様が亡くなられ、お姉様と2人でご実家を相続することになりました。

K様は結婚を機に実家を出ており、現在は市内のマンションにお住まいです。
それでも生まれ育った家には思い入れがあり、「できれば実家を残したい」と考えていました。

一方、県内の別の市にお住まいのお姉様は「誰も住まないのであれば売却するべき」というお考えです。
姉妹の仲は悪くありませんが、実家をどうするかで意見が分かれてしまい、話し合いが進みません。

K様は、そもそも実家にどれくらいの価値があるのか、また実家を分ける方法にどのようなものがあるのかを知らないままでは判断ができないと考え、不動産会社に相談することにしました。

case24解決したいトラブル・課題

課題
実家を残したい自分と、売却したい姉の意見をすり合わせて、遺産分割を進めたい。

case24不動産会社の探し方・選び方

K様は「高岡市 遺産分割 不動産」で検索し、上位に表示されたサイトの中で

  • 代表が行政書士でもあるため、不動産と相続手続きの両方を相談できそう
  • 相続に関する事例が数多く掲載されており、経験が豊富そう

と感じ、前田プランニングオフィスに相談することにしました。

case24K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様は「実家をどう分ければ、お姉様と納得のいく形で遺産分割できるのか」を知りたいとお考えでした。
そこで弊社では、ご実家の査定を承るとともに、遺産分割の4つの方法についてご説明しました。

1.遺産分割の4つの方法

実家のように物理的に分けられない財産を含む遺産分割には、主に以下の4つの方法があります。

【遺産分割の4つの方法】

※表は左右にスクロールして確認することができます

方法 内容
現物分割 「実家は姉、預貯金は妹」のように、財産をそのままの形で分ける方法です。分かりやすい一方、財産ごとの価値に差があると不公平になりやすい面があります。
代償分割 相続人の1人が実家などの財産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。実家を残したい相続人がいる場合に適していますが、代償金を支払う資力が必要です。
換価分割 実家などの財産を売却し、得られた現金を相続人で分ける方法です。1円単位で公平に分けられますが、実家は手放すことになります。
共有分割 実家を相続人全員の共有名義にする方法です。一見公平ですが、売却や活用のたびに共有者全員の同意が必要になるなど、将来のトラブルの原因になりやすいため注意が必要です。

K様が実家を残す場合は、姉様へ代償金を支払う「代償分割」が選択肢となります。

ただし、実家を残すのであれば、今後は固定資産税や建物の維持管理費を負担し続けることになる点もお伝えしました。

どの方法を選ぶ場合でも、前提として実家の価値を正確に把握しておくことが、納得のいく遺産分割の第一歩となります。

2.「結果」

弊社ではまずご実家の査定を行い、ご実家の価値を明確にしました。

K様は、代償分割で実家を残す場合に必要な代償金の額と、今後かかり続ける維持費を具体的に確認されました。

そのうえで、ご自身も市内に住まいがあり実家に戻る予定はないことから、お姉様のお考えにも理解を示され、換価分割によって実家を売却し、代金を姉妹で分けることを選択されました。

遺産分割協議書は、行政書士でもある弊社代表が作成し、売却活動も弊社にて対応いたしました。

K様からは「分け方の選択肢と実家の価値が分かったことで、感情だけでなく現実的に判断できました。姉ともわだかまりなく相続を終えられました」とのお言葉をいただいています。

2. 高岡市にお住まいのH様が、
「代償分割によって、母と暮らした実家に住み続けながら
弟と公平に遺産分割できた事例」

2. 高岡市にお住まいのH様が、「代償分割によって、母と暮らした実家に住み続けながら弟と公平に遺産分割できた事例」

case24お客様の相談内容

査定物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます

所在地 高岡市中田 種別 一戸建て
建物面積 142.68㎡ 土地面積 396.24㎡
築年数 40年 査定価格 1,180万円
間取り 5LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は高岡市にお住まいの60代男性・H様です。
長年お母様とご実家で同居されていましたが、先日お母様が亡くなられ、市外に住む弟様と2人でご実家を相続することになりました。

H様は住み慣れたご実家に、このまま住み続けたいと考えています。
一方で、お母様の遺産の大半を占めるのはご実家だったため、H様が実家を相続すると、弟様との間で相続する財産に大きな差が生じます。

弟様も「住み続けるのは構わないが、相続は公平であって欲しい」と考えていました。

H様も相続は公平であるべきだとお考えだったため、まずは実家の価値を把握しようと、不動産会社に相談することにしました。

case24解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家に住み続けたいが、弟と公平に遺産分割したい。

case24不動産会社の探し方・選び方

H様は高岡市で相続に強い不動産会社をインターネットで調べたところ

  • 地元の相場に詳しく、実家の価値を適正に査定してもらえそう
  • 遺産分割協議書の作成まで対応しており、手続きもまとめて任せられそう

上記2点が決め手となり、前田プランニングオフィスに相談することを決めました。

case24H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様は「実家に住み続けながら、弟様に公平な形で遺産分割をしたい」とお考えでした。
H様のご希望に適した方法が「代償分割」です。

そこで弊社では、ご実家の査定を承るとともに、代償分割の仕組みと注意点についてご説明しました。

1.代償分割の仕組み

代償分割とは、相続人の1人が実家などの現物の財産を取得し、その代わりに他の相続人へ「代償金」を支払うことで公平を図る遺産分割の方法です。

今回のケースでは、H様がご実家を取得し、弟様に法定相続分に見合う代償金を支払うことで、実家に住み続けながら公平な遺産分割が実現できます。

2.代償分割の注意点

ただし、代償分割には以下のような注意点があります。

【代償分割の注意点】

※表は左右にスクロールして確認することができます

注意点 詳細
代償金を支払う資力が必要 実家を取得する相続人に、他の相続人へ支払うための現金が必要です。
不動産の評価額を巡って揉めやすい 代償金の金額は不動産の評価額をもとに決めるため、評価額に納得感がないと、かえってトラブルの原因になります。
遺産分割協議書への記載が必要 代償金の支払いであることを協議書に明記しないと、贈与とみなされて贈与税がかかる恐れがあります。

特に重要なのが不動産の評価額です。

代償金の根拠となる評価額に相続人全員が納得できるよう、地域の相場を踏まえた適正な査定を行うことが、円満な代償分割につながります

3.「結果」

弊社ではご実家の査定を行い、近隣の成約事例などの根拠とあわせて査定書をお渡ししました。

査定額をもとに代償金の目安を確認したところ、H様の貯蓄で無理なく支払える金額であることが分かりました。

H様は査定書を持って弟様と話し合いを行い、査定額を基準とした代償金を支払う内容で遺産分割がまとまりました。
評価額の根拠が明確だったこともあり、弟様も金額に納得されたそうです。

その後、行政書士でもある弊社代表が、代償分割の内容を明記した遺産分割協議書を作成いたしました。

H様からは「いくら払えばよいのかがはっきりして、弟にも堂々と話ができました。査定から書類の作成まで一か所で終わったのも助かりました」とのお言葉をいただいています。

3. 高岡市にお住まいのY様が、
「築古の実家を売却し、兄と公平に遺産分割できた事例」

3. 高岡市にお住まいのY様が、「築古の実家を売却し、兄と公平に遺産分割できた事例」

case24お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます

所在地 高岡市伏木 種別 一戸建て
建物面積 156.24㎡ 土地面積 620.38㎡
築年数 58年 成約価格 620万円
間取り 6DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は高岡市にお住まいの50代・Y様です。
お父様が亡くなられ、兄様と2人でご実家を相続することになりました。

Y様も兄様もすでに別に持ち家があり、ご実家に戻る予定はありません。
そのため、「実家は売却して、その代金を2人で分けよう」という方針では一致しました。

しかし、ご実家は築58年と古く、お父様の家財もそのまま残っている状態です。
Y様は「こんな古い家が本当に売れるのだろうか」と不安を感じており、また、売却して代金を分けるためにどのような手続きが必要なのかも分かりません。

そこでY様が代表して、高岡市で相続不動産の売却に対応している不動産会社を探すことにしました。

case24解決したいトラブル・課題

課題
築古で家財が残る実家を売却して、その代金を兄と公平に分けたい。

case24不動産会社の探し方・選び方

Y様は「高岡市 相続不動産 売却」で検索し、見つけたサイトの中で

  • 解体業者や片付け業者との連携があるため、家財が残っていても実家を売却できそう
  • 相続専門のサイトがあるため、相続手続きについても気軽に相談できそう

と感じ、前田プランニングオフィスに相談することにしました。

case24Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様のように「実家を売却して代金を分けたい」という場合の遺産分割の方法が「換価分割」です。

そこで弊社では、換価分割の仕組みと、進めるうえでの注意点についてご説明しました。

1.換価分割とは

換価分割とは、実家などの相続財産を売却し、得られた現金を相続人の間で分ける遺産分割の方法です。

実家はそのままでは物理的に分けられませんが、現金に換えることで1円単位で公平に分割できます。

換価分割には、主に以下のようなメリットがあります。

【換価分割のメリット】

※表は左右にスクロールして確認することができます

メリット 詳細
公平に分割できる 売却代金を現金で分けるため、相続人ごとの取り分を巡る不満が生まれにくくなります。
誰も使わない実家を整理できる 空き家として維持する場合の管理の手間や、固定資産税の負担がなくなります。
納税資金を確保しやすい 相続税の納税が必要な場合、売却代金を納税資金に充てることができます。

2.換価分割の注意点

換価分割を進める際は、以下の点に注意が必要です。

【換価分割の注意点】

※表は左右にスクロールして確認することができます

注意点 詳細
遺産分割協議書に換価分割の旨を明記する 「売却して代金を分ける」ことを協議書に明記しないと、代金の分配が贈与とみなされて贈与税がかかる恐れがあります。
売却前に相続登記が必要 相続した不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却できないため、先に相続登記を行う必要があります。
売却価格が分配額を左右する 売却代金がそのまま分配の原資になるため、適正な価格で売却できるかが重要です。

3.「結果」

ご説明にご納得いただいたY様ご兄弟は、換価分割で遺産分割を進めることにされました。

まず、行政書士でもある弊社代表が、換価分割の旨を明記した遺産分割協議書を作成し、相続登記についても連携する専門家とともに対応いたしました。
ご実家に残っていた家財は、Y様に必要なお品物をご確認いただいたうえで、弊社が連携する片付け業者が整理しております。

その後、弊社にて売却活動を行ったところ、広い敷地に魅力を感じた買主様が見つかり、無事に売却が成立しました。
売却代金は諸費用を差し引いたうえで、ご兄弟2人で公平に分配されています。

Y様からは「古い家なので売れるか不安でしたが、片付けから売却まで任せられて安心でした。兄とも公平に分けられて良かったです」とのお声をいただいています。

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