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2023/04/09

いとこ同士の相続

最近の事例です。

富山県外にお住まいの方からの相談。

いとこさんがお亡くなりになった。

子供も親も,叔父・叔母もいない。

いるのはいとこの私だけです。

葬式、空き家の管理はしていますが・・相続権がないと聞きました。

★いとこには相続権がない。したって相続財産は国庫に帰属する事に

なります。

相続するためには、家庭裁判所に相続財産管理人専任の申し立てをする。

そして、管理人が決まれば、私が特別受益者であるという申し立てを

し、審判が下れば初めて相続人となる。

★そうならないためには・・・遺言書を書く。民事信託(家族信託を組む)

★そんな知識が無かったのか、病気でおなくなりと聞きましたが、

まだ時間はあると思っておられたのでしょう。

★相談に乗ります。電話0766-25-5500 前田敏・行政書士事務所です。

★民事信託の一般社団法人があります。「よつば民事信託とやま」

こちらの連絡先も 電話0766-25-5500 (前田)です。

前田敏・行政書士事務所