事務所案内・よくあるご質問

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前田敏・行政書士事務所について

「前田敏・行政書士事務所」の基本情報とアクセス、サービス内容をご紹介します。当事務所は富山県高岡市と県西部、富山市エリアに対応しています。行政書士業務の中でも、特に相続や民事信託、終活などのご相談を多くいただくのが特徴です。宅建資格を保有し、不動産業にも対応しているため、相続問題に多い不動産のご相談にも対応いたします。

前田敏・行政書士事務所とは

事務手続きではなく、お客様のくらしをサポートする

事務手続きではなく、お客様のくらしをサポートする

当事務所は行政書士の業務として対応するのではなく、お客様のくらしをよりよくするお手伝いをしたいという思いで仕事をしています。そのためには人と人をつなぐことが大事だと考えています。人のつながりを作り、紹介もできるようなコンサルティングは、どんなに進化したAIでも対応できません。当事務所は士業とは思えないほど親しみやすい雰囲気の事務所です。お客様のくらしをサポートするために、もっと身近な存在でありたいと思います。

不動産業も対応、士業のつながりで柔軟な提案が可能です

不動産業も対応、士業のつながりで柔軟な提案が可能です

代表の 前田敏は、すまい創り経験30年。お世話した家創りは600件以上。また、宅地建物取引士の資格を保有し、不動産業のオフィスを経営しています。問題解決型不動産を業務とし、県外にお住まいの方のご実家や相続案件の売却、空き家処分などに対応可能です。FP(ファイナンシャルプランナー)としてのライフプラン、住宅資金相談、インテリアコーディネーターとしてリフォーム提案などもさせていただきます。さらに他の士業との横のつながりも多く、司法書士や弁護士などを紹介できます。

事務所は築40年。自分で設計した独身の館から、子育て、独立開業オフィス併用
住宅と進化し。趣味のエクステリアデザイン提案の展示場としても使っております。
前庭、うしろ庭、大きな浴室窓外のバスコート。四季の花。光・風を楽しめます。

不動産業も対応、士業のつながりで柔軟な提案が可能です

今年から、「終の住処」プロジェクトのリフォームモデルとしてデザイン構築中。車椅子を買ってユニバーサルデザイン、ヒューマンスケールの分析をしています。料理するのも好きで、ハイカロリーバーナーガスコンロとIHヒーターの両方を備えて
います。リフォーム提案の時に使っています。車庫はセルフビルドです。
私自身が終活中。自分が幸せになって他の人に幸せをお届けする「シャンパンタワー」理論を実行中です。

会社概要

屋号 前田敏・行政書士事務所
行政書士登録番号 行政書士登録番号 第15241784号
登録年月日 平成27年8月15日
会員番号 第974号
富山県行政書士会
住所 〒933-0856
富山県高岡市鐘紡町5番2号
電話番号 0766-25-5500
FAX番号 0766-25-5588
代表者 前田 敏
営業時間 9:00 ~ 21:00
定休日 水曜日

アクセス

よくあるご質問

前田敏・行政書士事務所についてお客様から寄せられる、よくあるご質問を紹介します。当事務所は富山県高岡市にありますが、県西部、富山市エリアにも対応しています。事務所のアクセスや相談方法、相続や民事信託、終活などのご質問を多くいただきますので、それぞれのQ&Aをまとめました。ご相談される際の参考にしてください。

前田敏・行政書士事務所についてQ&A
Q1. 最寄駅はどこですか?
A1. 新幹線またJR城端線「新高岡駅」です。駅からから徒歩10分ほどです。途中で道がわからない場合はご連絡ください。お車をご利用される方も駐車可能です。
Q2. 対応エリアは高岡市だけでしょうか?
A2. 高岡市を中心に、県西部エリアや富山市に対応しています。それ以外にお住まいの方で「私の地域は?」というご相談もお気軽にご連絡ください。
Q3. 県外に住んでいるのですが、オンラインでの相談は可能でしょうか?
A3. はい。可能でございます。お問い合わせの際にお申し付けください。
Q4. 当事者の代理人だけで一度ご相談したいのですが、よろしいでしょうか?
A4. もちろん、構いません。現在の状況をお伺いして今後のご提案をさせていただきます。
相続について
Q1. 行政書士が対応できる相続準備や手続きを教えてください。
A1. 相続手続きでもっとも一般的な遺言書の作成をサポートします。遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があり、行政書士に相談すれば遺言書の不備による無効を防げます。また、認知症などで判断能力が十分でない方を法律面や生活面で支援する成年後見人や、判断能力が低下する前に後見人を決めておく任意後見制度で行政書士の支援を受けることが可能です。
Q2. 相続人同士でトラブルになった場合にも備えたいのですが…
A2. 相続財産を巡り相続人同士でトラブルになった場合、紛争解決に当たれるのは弁護士だけです。また、相続放棄される場合の手続きも弁護士である必要があります。当事務所は弁護士などとの横のつながりに強みがあるため、万一のトラブルにも対応できます。安心してお気軽にご相談ください。
Q3. 遺産分割協議書は作成しないといけませんか?
A3. 相続人同士で合意が得られれば、遺産分割協議書の作成は特に必要ありません。しかし、各相続人の持ち分が明確になるため、後々のトラブルを防ぐには協議書を作成することが望ましいです。不動産や車両の登録変更手続きでは、遺産分割協議書が必要になります。相続税申告はできても、未分割のため、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例も適用されなくなります。
Q4. 被相続人や遺言者と一緒に伺った方が良いでしょうか?
A4. まずは相談したい方お一人でも大丈夫です。ご相談内容は秘密厳守いたしますので、ご相談したことがご家族やご親族などに知られることはありません。ご安心ください。後ほど必要に応じて被相続人や遺言者ご本人とお会いする場合もあります。その際はご相談に来られた方に事前にお伝えしますので、ご検討ください。
民事信託について
Q1. 民事信託とはどういうものでしょうか?

A1.委託者が特定の財産を信頼できる受託者に託し、名義を移転して信託契約で定めた一定の目的に従い、管理、活用、承継を行います。さらに信託の受益者に信託財産を利用させたり、運用益を給付したりする制度のことです。例えば父親が経営しているアパートを自分が認知症になる前に子どもに信託するケースがあります。

なお、受益者を家族が担う場合に家族信託と呼んだり、どちらもほぼ同じ意味で使われたりします。

Q2. どんな財産でも信託できるのでしょうか?
A2. 金銭や不動産、有価証券、ペットなどいろいろな財産を信託することが可能です。
Q3. 親が認知症になり、相続についてどう進めればいいかわかりません。

A3.医者から認知症と診断されたとしても、必ずしも「判断能力が無く、契約や遺言ができない」とは限りません。親御さんがどの程度の理解力・判断力があるかを見極め、契約できるだけの判断能力があれば、民事信託(家族信託)は可能です。

今後の生活や財産管理・活用、資産承継について要望を持たれているか確認する必要があります。認知症の診断書や通院、要介護認定の有無だけで、民事信託(家族信託)の契約の可否を判断することはありません。

終活について
Q1. 終活とはどういうことをするのでしょうか?
A1. 自分が元気なうちから自分らしい最期と自分の相続のことを考えて、生前に準備しておくことです。それにより最期を迎えるまでの時間を不安なく過ごせるので、自分らしくよりよく生きることにつながります。具体的には延命治療や最期を迎える場所、葬儀、供養、遺品、財産、不動産の相続や売却などについて検討します。
Q2. 身寄りがなく、頼れる人がいない場合はどうすればいいでしょうか?
A2. 身寄りのない方が亡くなった後の葬儀や永代供養、役所届け出、公共サービスの停止、家や家財の処分、遺品整理などの事務手続きを、生前から専門家に委任できる「死後事務委任契約」という制度を利用できます。当事務所では終活の事後対策として「死後事務委任契約」のご相談に対応しています。
Q3. 遺言書は作成してしまうと、後から変更や訂正はできないのでしょうか?
A3. いいえ。そんなことはありません。いつでも変更・訂正することができます。ただし、すでに作成した遺言書とは別の遺言書によって変更・訂正を行います。

わからないことやご不安なことは些細なことでもお気軽にお問い合わせください

前田敏・行政書士事務所はお客様のくらし全体が良くなるようなサポートを心がけています。問題解決では人と人をつなぐことが大事です。その点、当事務所は弁護士などとの横のつながりに強みがあります。士業とは思えないほど親しみやすい事務所ですので、ご心配なことやご不明点があれば、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

前田敏・行政書士事務所