多様な選択肢を
【民事信託】

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遺言書は亡くなってから有効。
民事信託は健常時・認知症発病時・死後・更に次世代へ
自分の意思によって引き継ぐ事が可能です

遺言は民法により規定。民事信託は信託法により規定されます。柔軟な財産管理ができたり、遺言で対応できない詳細な要望に応えたり、不動産共有化をさけ、受益権で管理できるなど、多様な選択肢をご提供できます。富山県高岡市や富山市、県西部を対象エリアとする「前田敏・行政書士事務所」は、お客様のご事情に寄り添い、民事信託で最適なご提案が可能です。

こんなお悩みありませんか?

  • 認知症による資産の凍結を防ぎたい
  • 離婚した先妻の子供がいる
  • ペットに財産を残せないか?
  • 事業承継、自社株を信託で継承したいが…
  • 障がい者がいる
  • カップルの悩み(再婚、被入籍婚、同性婚)がある
  • 二次相続人予定の妻がすでに認知症。遺産分割協議に後見制度を利用したくない
  • 子供がいないので、相続する事業が妻の実家へ行くのを避けたい

*あらゆる場面で使用できる。信託は「本人(委託者)の意思」が最大限に尊重される。

民事信託とは

民事信託とは

民事信託は簡単に言えば、自分の持っている「特定できるプラスの財産」を信託財産にする事によって、財産の名義人と権利を持つ人に分ける事ができます。信頼できる人に自分の財産を託すと言う契約をして、自分が財産を持ったまま、信頼できる人に名義をえる事ができます。また、自己信託という、名義を変えないで信託財産にするという方法もあります。

信託財産にする事でいろいろなメリットがあります
  • 名義と財産権と権利を分ける事ができるので、自分で財産管理できない人にも財産権(受益権)を渡すことができます。
  • 財産権は持ったまま(受益者)、名義だけを信頼できる人(受託者)に変更して、その人に財産の管理を任せる事ができます。
  • 管理する人(受託者)を何代先までも決めておくことができます。
  • 権利(受益権)を持つ人(受益者)を何代先まで決めておくことができます。
  • 相続財産ではなくなるため相続の手続きの必要が無くなります。ただし、見なし相続財産として相続税はかかります。
  • 所有権が受益権に変わることで、相続税対策がしやすくなります。
  • 所有権のままでは分けにくい財産を受益権にする事で、割合で引き継ぐ事ができます
所有権ではできにくい事が、信託財産にするとできることがたくさんあります

民法と信託法の違いです。民法で決められた方法でなく、信託法に基づいて、
財産について自分で自由に管理の方法と承継の方法を決められるのが信託です。

  • 委託者を父、受託書を息子として信託契約をする

受益者を父親にすれば、アパートの賃料収入を引き続き受け取れます。このように民事信託は生前の財産管理が可能です。最終的には財産そのものを最終受益者に承継できるので、遺言の代用にもなります。
また、信託契約でアパートを信託財産にする。その他は遺言書を作成し、相続財産として分離、分割管理する事もできます。遺言の代用と認知症対策の両方が可能になります。

【1】生前の財産管理ができる 代行機能(認知症対策等)
被相続人は自分が築いた財産を死後どう利用するかを生前に決められます。家族のために活かす、または資産運用を行うなど選択は自由です。従来の成年後見制度でできなかった生前の自由な財産管理が可能です。
【2】財産の管理・処分と利益の分離ができる 集約機能(共有物対策)
財産の管理や処分の権利を信頼できる受託者に集約し、その利益を複数の人に分配できるため、財産管理で揉めるリスクを抑えられます。共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要ですが、受託者1人で売却が可能で、収益や処分益を分配できます。
【3】遺産相続の分割を詳細に決められる 承継機能(脱相続)
会社などの事業承継で民事信託を設定すれば、家族間で自分の持ち株を譲ったり、経営権を託したりできるのでスムーズな承継が可能です。家庭の場合は家族信託で財産の分割方法や割合など詳細を決めておくと、生前に受託者を通じて相続人全員が納得できる相続を決められます。
【4】3代先まで相続先を決められる 承継機能 (連続信託・民法ではできない)
遺言では自分が死んだ後の遺産相続しか言及できませんが、民事信託なら、子どもの配偶者ではなく、確実に孫に財産を承継できる設計が可能です。2世代、3世代先の相続まで考えることができます。
【5】相続後に残された人の生活が保障できる
承継機能・制限機能・留保機能 (親なきあと対策)
民事信託はすでに認知症になっている配偶者や障がい者の子どもなど、財産管理が難しい人に確実に生活費を定期的に渡すという設定もできます。
MEMO~よく耳にする“家族信託”との違い~

一般には民事信託で受託者を家族が担う場合に、「家族信託」と呼ぶケースが多いです。「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会が商標登録している用語で、公的な呼称ではないため、はっきり明言できません。ただ、マスメディアや書籍などでは「家族信託」=「民事信託」と同じ意味で多く使われています。「家族型の民事信託」を「民事信託」と冒頭に書かれる書籍もあり、両者は同義語として筆者の好みで使い分けられているのが現状です。

認知症が増えている今、“民事信託”で最適なご提案が可能です

遺言書は被相続人が亡くなった後でなければ効力が発生しません。
もしもの時に備えてお早めにご
相談ください。

“民事信託”はあなたの想いをより明確な形にします

【1】遺言では対応できない詳細な要望に応えられる
遺言は誰に相続するかは決められますが、遺産の使い道や二次相続の相続人を指定することはできません。民事信託なら毎月定額で受け取る、特定の目的のために使用する、相続人が一定年齢になってから遺産を渡す、先の世代の財産承継先を指定するなど細かな要望に対応できます。
【2】後見制度よりも柔軟に財産管理ができる
成年後見制度は判断能力が低下した高齢者や障がい者の財産管理に利用されますが、本人の財産を減らさないことが目的です。そのため、判断能力低下後も資産運用を行ったり、相続税対策で生前贈与を継続したりという要望には対応できません。民事信託は成年後見で対応できない財産管理の要望に応えられます。
【3】委託者の意思がそのまま受け継がれる
将来、認知症で判断能力が低下し、財産の管理や処分ができなくなっても、正常な判断ができるうちに信託しておくことで、財産管理や活用について委託者の意思を100%受け継ぐことができます。
【4】後継ぎ遺贈型受益者連続信託が使える
遺言では相続人の次の代までとなりますが、民事信託は3代先まで財産を取得する人を決められます。被相続人の細かい要望に対応できると同時に、代々の資産を他家に渡らないようにすることが可能です。会社オーナーの経営権譲渡や不動産の承継にもメリットがあります。
【5】不動産共有化によるリスクを軽減できる
不動産の相続を誰にするのかで話がまとまらず、法定相続分に従い、共有状態になる場合があります。その場合、売却には共有者全員の同意が必要になり、有効活用しづらくなります。民事信託で契約を結び、受託者を1人に決めておくと、不動産共有化のリスクを回避することが可能です。
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共著:様々な悩みを親愛信託で帰結
信託活用Q&A
編者:よ・つ・ばグループ共同組合親愛トラスト
2022年1月11日発行
発行所:株式会社清文者を参考にしています。

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書籍出版案内
共著:様々な悩みを親愛信託で帰結
信託活用Q&A
編者:よ・つ・ばグループ共同組合親愛トラスト
2022年1月11日発行
発行所:株式会社清文者
定価:本体2200円+税
 

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当事務所はお客様に寄り添い、最適な“民事信託”をご提案します

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前田敏・行政書士事務所では相続問題のお困りごとは、柔軟に対応できる民事信託で最適なご提案をしています。遺言や成年後見制度より、要望を反映した財産管理が可能で、委託者の意思を100%受け継ぐことができます。倒産隔離機能のより債権回収から資産を保護することも可能です。経営権譲渡や不動産の承継にもメリットがあり、不動産共有化のリスクも軽減できます。当事務所はお客様のご事情に寄り添い、最適な“民事信託”をご提案します。

前田敏・行政書士事務所