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2023/01/28

負担付き贈与契約

民事信託(家族信託)を組みたいが、例えば委託者が施設に入っておられて面会が難しい。また、公証人、金融機関、司法書士の何度かの本人確認が難しいと言うケースがあります。

今回は夫の財産(自宅)を別居している長男に贈与する。

贈与は負担付き贈与とし、一人暮らしの妻が施設に入った場合、死去された場合に葬儀費用、その他死後事務費に使う事を停止条件とした。

結果、妻が一番心配されていた、「夫が亡くなったら、私はこの家を出て行く事になる?」の不安解消をした。

妻の認知症、遺産分割協議に成年後見が付くのを避けたかったので、

贈与(負担付き)としました。

妻(母)と別居している長男、二男と家族会議を持てたのが良かったと思う。登録免許税が信託、相続と比べて高くなるのと、不動産取得税がかかる事になりますが、今の時点で確実に対策を打つためには

今回の負担付き贈与は正解だと思います。

相続時精算課税制度を使いますので、贈与税はかかりません。

このようにクライアント(と家族)の望みを叶え、心配事を解決する。これが士業のミッションだと思います。

前田敏・行政書士事務所