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2023/05/27

民事信託(家族信託)の新しい視点

民事信託(家族信託)の新しい視点

★民事信託(家族信託)の新しい視点

民事信託で節税は出来ますか?と言う質問を受けます。

節税の手段ではありません。

こんな視点はいかがでしょうか?

人生財産の財布は3つ

1信託財産

2相続財産

3保険

信託と保険は相続財産ではなく、遺産分割協議の対象になりません。

ですから、3つの財産に分ける。信託は信託法。保険は保険法。

信託により財産を取得するのは「最終帰属権利者」

保険を取得するのは「受け取り人」です。

財産の行き先を色分けすること。

これがポイントです。

遺言書だけでは不足です。

最も遺言書すら作成されない方が圧倒的に多い。

少なくとも遺言書。そして、それから信託、保険。

人生100年時代。資産の引き継ぎをストック資産と

フロー資産に区分けして考えるのはいかがでしょうか?

 

 

 

前田敏・行政書士事務所